助成金を使いたい方
事業を進めていると「助成金を受けた」「〇〇には国からお金が出るらしい」など、様々な情報が入ってきます。ただ、その手続は複雑で興味があるけど、よくわからないという経営者の方も少なくありません。助成金に関して少し解説しておきます。
As For
助成金とは
返済不要の国からもらえるお金のことです。その中でも、厚生労働省が管轄している雇用関係の助成金を言います。「働く環境の整備、職業の安定・人材の育成」を促進するために、その条件に合致した企業に「返済不要のお金=助成金」を給付するものであり、助成金がかかわるのは「働く環境の整備、職業の安定・人材の育成」の部分です。助成金は、条件をクリアしていれば必ずもらえるという特徴があります。
- 人を雇用する場合
- 雇用を維持する場合
- 失業者が自立した場合
- 雇用環境を改善した場合
に該当する助成金があります。
よく似たものに「補助金」というものがありますが、こちらは経済産業省からもらえる返済不要のお金であり、採択(コンペ)されないとお金はもらえないという特徴があります。
Application conditions
助成金の申請条件
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 支給のための審査に協力すること
- 支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること
- 支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること
- 管轄労働局等の実地調査を受け入れること
- 申請期間内に申請を行うこと
なお、以下の場合は受給できません。
- 不正受給をしてから3年以内に支給申請をした事業主、あるいは支給申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主
- 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主(支給 申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く)
- 支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主
- 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主
- 暴力団関係事業主
- 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主
- 不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、あらかじめ同意していない事業主
- 6か月以内に事業主都合による解雇をした企業
- 特定受給資格者となる離職者を3人超、かつ被保険者数の6%超発生させた企業
なお、助成金は毎年制度改正が行われますが、比較的もらいやすいものです。 資金調達方法のひとつとして、中小企業は積極的に活用すべきものと考えましょう。